あん摩マッサージ
あん摩マッサージ指圧は、厚生労働省認定の国家資格者が行う、医療的な手技療法です。
筋肉の緊張緩和、血行促進、神経系への刺激を通じて、慢性的な痛みや運動障害、内臓機能の改善などに効果が期待されています。
当施術所では、医学的根拠に基づいた問診・触診により、症状や体調に適した施術計画を立案。肩こり、腰痛、神経痛、筋緊張性頭痛、リハビリ後の関節拘縮など、疾患の補完的治療として幅広く対応しています。

こんな方があん摩マッサージを受けています
- 変形関節症で膝が曲げられない
- 脳梗塞の後遺症で半身不随
- 手指がこわばってしまい痺れもある
- 寝たきりになってしまい自宅で訪問マッサージを受けている
- 手術後のリハビリをしたが関節が固まっている
- 手術後の全身のむくみに
- リラクゼーションだけでは改善しきれない筋肉のこわばり
施術について
あん摩マッサージは、日本における伝統的な徒手療法の一つで、身体に直接手技を施し、筋肉・神経・循環系に働きかけることで、痛みや不調の緩和、機能回復、健康維持を図ります。
具体的には、
あん摩:経絡やツボに沿って「揉む」「さする」「たたく」などの手技を行い、気血の流れを整える技法
マッサージ:西洋由来の技術で、筋肉や軟部組織に対して「押す・揉む・さする」などの刺激を与え、血流やリンパの流れを促進
これらを総合的に活用し、一人ひとりの症状・体質に合わせた施術を行います。
資格について
【国家資格「あん摩マッサージ指圧師」について】
あん摩マッサージ指圧を業として行うためには、「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格が必要です。
この資格は、厚生労働省認可の専門学校や養成施設で3年以上の専門課程を修了し、国家試験に合格することで取得できます。
主な特徴:
医師の同意により健康保険の適用が可能(訪問マッサージも適用)
解剖学・生理学・病理学・リハビリテーション学など、医学的知識に基づいた専門技術を習得
医療や介護分野との連携を前提とした医療類似行為として、治療的なアプローチが可能
この資格者のみが、医療・福祉施設や在宅療養者に対して、医療補助的施術としてのマッサージを行うことが法律で認められています。
健康保険について
【あん摩マッサージ指圧における健康保険の適用について】
あん摩マッサージ指圧師による施術は、一定の条件を満たせば、健康保険(医療保険)を利用して施術を受けることができます。
■ 対象となる施術
以下のような医療上の必要性が認められる症状に対して、健康保険の対象となります:
・筋麻痺(例:脳卒中後の片麻痺など)
・関節拘縮(関節が固まり可動域が低下している状態)
・その他、慢性的な運動機能障害で医師が施術を必要と認めたもの
※単なる疲労回復やリラクゼーション目的の施術は、健康保険の対象外です。
■ 保険適用の条件
〇医師の同意書が必要
健康保険を適用するためには、主治医の診察を受け、「同意書」に必要事項を記入してもらう必要があります。
この同意書は、原則として1ヶ月ごともしくは6カ月ごとに必要です。
〇施術者が国家資格保持者であること
施術を行う者は、「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を持っていなければなりません。
〇保険請求を適切に行える体制が整っていること
施術所や施術者が、各保険者(協会けんぽ・国保など)と連携し、保険請求業務を行える必要があります。
■ 適用されるケースの一例
寝たきりの高齢者に対する訪問マッサージ
パーキンソン病などの神経難病で筋緊張や可動域低下がある方への施術
リハビリ後の拘縮・萎縮予防
整形外科疾患による運動機能障害で日常生活に支障がある場合 など
【訪問マッサージにおける保険対応】
保険適用により、施術者が自宅・施設に訪問し、マッサージを提供することも可能です。
訪問距離や施術部位数に応じて金額が決まり、自己負担(1〜3割)で受けられます。
【手続きの流れ(概要)】
初回相談・状態確認(施術者が行います)
医師による診察・同意書作成
施術開始(訪問 or 施術所)
医療的な手技療法を、負担を抑えて継続的に受けられる仕組みが整っているのが、この制度の大きな特長です。
また介護保険を利用した訪問リハビリや、病院で理学療法士が行うリハビリと混在してしまう場合がありますが、按摩マッサージの施術は独立した制度になるため、それらを受けている場合でも問題なく健康保険を利用することができます。
【施術時間の目安】
按摩マッサージの施術は2種類がありそれぞれ健康保険の利用できる期間が決まっています。
①マッサージ
対象となる部位 :体幹・左右上肢・左右下肢
同意書の有効期間 6カ月
②変形徒手矯正
対象となる部位 :左右上肢・左右下肢
同意書の有効期間 1カ月
施術時間は それぞれの手技が一部位3分程度となります。
マッサージ 左右上肢 + 変形徒手矯正 左右上肢 で同意書が発行された場合
最初の1カ月間 12分程度 2カ月目から6分程度 となります。
1か月ごとに変形徒手矯正の同意書を発行してもらうか、自費で差額分をお支払いいただくか(1部位550円) マッサージ6分のみを行うかは患者さんご本人に選択していただきます。
補助券 互助券について

市町村共済組合、県職員共済組合に加入されている方はマッサージの互助券を利用できます。
割引額はそれぞれの加入している団体によりますのでご確認下さい。
互助券、補助券のご利用は一回の施術につき1枚です。同時に複数枚利用することはできません。
施術は 按摩マッサージ指圧師が行う「あん摩マッサージ・指圧リラクゼーション」
鍼灸師が行う「鍼灸」
のみが対象となります。
有効期限にご注意ください