療養費受領委任制度

くすのき接骨院では「療養費受領委任制度」を利用して保険施術の取扱いを行っております。
・療養費受領委任制度とは?
◇医療費との違い
通常、病院などの医療機関では「医療費」が発生し窓口で自己負担分(3割など)を支払い、残りは医療機関が直接保険者に請求します。
一方、接骨院、鍼灸院では「療養費」という形で取り扱われます。
この場合、本来は患者様がいったん全額を接骨院に支払い、その後、ご自身で保険者に申請、払い戻しを受けるという流れです。
しかし療養費受領委任制度を利用することで患者様が病院と同じように自己負担分だけを支払い、残りは当院が保険者に直接請求できるようになります。
◇署名について
この制度をご利用いただくには患者様ご本人の署名が必要となります。
≪本来の手続き≫
・原則として申請者がすべて記入・完成された状態で
・内容をご確認いただいたうえで
・最後に署名をいただくことが基本となっています
≪現在の運用≫*参考 内閣参質168第15号に基づく
・月の初めに白紙の状態の申請書に署名をいただくことは国会答弁で認められています。
・施術内容に基づき、必要事項を当院で記入し保険者に提出します
◇療養費受領委任制度が適用する施術
・柔道整復
・鍼灸 (はり・きゅう)
・あんまマッサージ
柔道整復

. 柔道整復(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の手当)
ケガの手当が対象です。日常生活やスポーツへの復帰までをしっかりとサポートします
≪施術内容≫
整復操作 固定 冷やす 温める 低周波 後療法(手技) 運動指導
*固定に使用する材料費は一部自費となります。
【保険適用の条件】
〇「いつ」「どこで」「どのように」という受傷のきっかけ(受傷機転)が明確であること
〇 原因がはっきりしない慢性的な痛みや疲労などの症状には、保険は適用されません
〇 施術の対象となる組織は 骨、靱帯、筋肉です。
〇 他の医療機関で治療中の場合(湿布や薬の処方期間も含む)、保険は適用されません
【柔道整復が適用されない症状】
• 疲労や倦怠感に対しては柔道整復では効果が期待できないため、保険施術の対象外です
• このような症状には、以下の施術が効果的です:(いずれも自費でのご案内となります)
o 指圧・リラクゼーションマッサージ
o 鍼灸
o 超音波療法
鍼灸

対象となる主な症状: 五十肩、腰痛症、神経痛、頸椎捻挫後遺症など
【注意点】
• 医師の同意書が必要です
• 他の保険施術と同部位の同時併用はできません(同意書の症状に限り保険適用)
• 同意書の有効期間は6か月
• 同時に他部位の施術を希望する場合は、1,650円の追加料金がかかります
あん摩マッサージ

• 変形性関節症による関節の拘縮や脳血管障害などによる麻痺 病的な筋力低下など
【注意点】
• 医師の同意書が必要です
• 同意書の有効期間:
o 変形徒手矯正:1か月 拘縮(関節の可動域制限)がある場合に行います
o マッサージ:6か月 むくみや筋肉の過緊張もしくは脱力に行います
• 手技の時間目安:1部位につき約3分 最大5部位(両方併用で約6分)
• 変形徒手矯正を継続する場合は、毎月同意書の再取得、自費施術、またはマッサージのみの選択が必要です
同意書について

同意書発行までの流れ
・くすのき接骨院へ来院
・患者様の症状、状態を確認し施術計画の作成
・同意依頼状の発行
・患者さんご自身が病院を受診
・担当医に同意書の発行を依頼する
・発行された同意書をもってくすのき接骨院へ
・施術開始
ー注意事項ー
〇同意書の発行は医師の判断によって可否が分かれます。
また、鍼灸については整形外科での治療を中断する必要があります。
〇病院によって同意書の発行には手数料がかかる場合があります。
助成制度について

くすのき接骨院では
「こども医療助成制度」
「ひとり親医療助成制度」
「重度心身障害医療制度」
がご利用できます。
こども医療助成制度は窓口負担はありません
その他の助成制度は窓口で一度お支払いいただき、後日、各市町村へご自身で請求する必要があります。
県職員共済組合、公立学校共済組合、市町村職員共済組合に加入されている方はそれぞれの保険者から はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術に使える割引券が支給されます。
一度にご利用できるのは1枚限りです。
交通事故(自賠責)

くすのき接骨院では 交通事故によるケガにも対応しています。(自賠責保険〉
事故後の流れ
・警察へ連絡
・相手との連絡先交換
・整形外科など病院を受診
・翌日以降にくすのき接骨院へ受診
自賠責保険を利用する際は窓口の負担はありません。
労災

仕事中のケガ、通勤中のケガは労災の対象となります。
ケガをしてしまった場合は会社に相談して労災の申請をしてください